〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目19番1号 有恒ビル1階
(阪急武庫之荘駅南口から徒歩1分/駐車場:近くにパーキングあり)
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よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
当事務所を利用されるお客さまは、ほどんどが初めての方です。
お手続きについて、初めてのことばかりでしょうから、丁寧にご案内申し上げます。
また、相談は無料ですので、わからないことや疑問点もご相談時におっしゃってください。
どうぞ安心してご利用ください。
相続登記は必ず専門家にお願いしなければならないのでしょうか?
正直に申し上げて、時間や手間を惜しまないならばご自身でもできると思います。
今は法務局のホームページでも詳しく申請書が記載されていますし、法務局にも予約制ですが相談窓口があります。
当事務所は決して強制はしません。納得したうえで当事務所にお任せいただき、
安心してご利用ください。
最寄りの市区町村で戸籍謄本・除籍謄本を取得することができるようになりました。
相続登記に必要な戸籍謄本・除籍謄本を集めやすくなりました。
但し、直系尊属に関わる証明書しか取得できませんので、例えばお客様が、相続人であるご結婚されているご兄弟の戸籍謄本を取ろうしても、広域交付制度では取得できません。
この場合は、ご兄弟の本籍地の市区町村に委任状、本人確認書類などを提出する必要があります。
相続登記は令和6年4月に義務化されました。
義務化をきっかけに今まで生活していく上では不便ではなかった「相続登記」による名義変更を
ご検討ください。
お手続きについて、わからないこともあるでしょうから、丁寧にご案内申し上げます。
また、相談は無料ですので、わからないことや疑問点もご相談時におっしゃってください。
どうぞ安心してご利用ください。
相続人が亡くなれば、亡くなった相続人の財産は、その相続人に引き継がれます。
とすると、時間が経てば経つほど相続人がどんどん増えることになります。相続人である子供が亡くなり、その子供(亡くなった人の孫)やさらにその子供の子供(亡くなった人のひ孫)孫やひ孫へ・・・と二重相続、三重相続の可能性が高まります。
相続人が増えると、話し合いをする人数が増えるということです。
関係当事者が増えると、意思を統一して相続財産をまとめることがなかなか難しくなります。
意思統一できないとなると、本来のふるさとの土地を、誰かに承継することができないことになります。
また、不動産を売却したい場合は、亡くなってしまった人の名義のままで、不動産を売るわけにはいきませんので、相続人の名義にしておく必要があります。
相続手続きについて、丁寧にわかりやすくご説明いたします。
当事務所にお任せいただき、安心してご利用ください。
お見積りは無料ですので、サービス費用についてはお気軽にお問合せください。
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